湯川先生に「捜査情報」漏らしすぎ? 「ガリレオ」岸谷刑事の手法は許されるか?
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ひょっとしたら、私のタダの憂さ晴らし日記なのかもしれない。
このニュースはなんなの。としか言いようがないな。
他のみなさんも日記だったりつぶやいたりしてるけどwww
警察関係者でガリレオファンの方への警告以外の意図が見えん。
警察関係者で、いくら推理物ファンだからって、そうそうないと思うが。
そもそも知り合いに推理できる民間人がいるという状況からして少ないだろうし。
単にネタとしてなのか?
まじめなニュース扱ってる印象があるが、それでいいのか弁護士ドットコム。
っていうか、取材受けた弁護士先生もよくちゃんと応えてくれたねっていうか。
びっくりしたんじゃないか、このオファー来た時。
っていうか、そもそも、岸谷方法とかねえよ。
そもそも、内海さんだってやっていただろうし、
ひいては、レストレード警部などなどに始まる方法だっつー。
ホームズだってデュパンだって、明智だって金田一だって、現役警察官じゃねーよwwww
また、ガリレオに限っては、
湯川学がいろんなところへ出かけていって偶然遭遇、偶然解決
っていうこと自体ができないからねえ。
刑事ではなく学生から依頼されてっていうのも・・・ありなんだろうけど。
でもそもそも探偵の捜査自体、迷惑行為になりかねないからして。
違法とか言われても、ガリレオの根本ぶち壊しかねないっていうか、
それでもやってるというか、やってるから面白いんであって。
(こういう場合、上層部は解決するんだタラと、探偵には目をつぶってやってるんだとも思うというのもあるし)
実際に、ガリレオは、岸谷さんは、やってるじゃん!!
とかいって、実際にそんなことをやった人が居たのならともかく。
やりそうな人が居そうだと思ったのなら、ちょっと発案者の心証疑う・・・。
かなしいかな、2次元ヲタでも、福山雅治に似た湯川学なんて実際には存在しないことは知っているんだよ。わざわざ言わせんな。
みなさん言ってるけど、
この物語はフィクションです。
実際の人物・団体とは関係が無いってことは警察とも関係が無いってことだろーよー。
何がこう、面白くないかって、ネタですらないんじゃないのかという。
全フィクション作品に対していえることであって、同時に、言ってはいけないことであると思うんですよね。
解ってても、楽しいからいいじゃんっていう娯楽なのに。
ダメなのはちゃんと知ってるっていうか、作品自体も、コレはフィクションですって明記してるのに、実際やったらって第三者がわざわざ専門家に依頼してまでいうことか?!っていう。
本当はそうであって欲しい(や、さすがに違法はダメだけどな)と思っているヲタとしては、なんか悲しいものもある。
記事抜粋
初回から4週連続で視聴率が20%を超えるなど、絶好調のドラマ「ガリレオ」(フジテレビ系)。福山雅治演じる変わり者の天才物理学者・湯川学が、通常ではありえないような怪事件の謎を解き明かしていくというストーリーだ。今シリーズから、新しく相棒となった吉高由里子扮する新人刑事・岸谷美砂との掛け合いも、「実に面白い」と好評だという。
ストーリーは基本的に、捜査に行き詰まった岸谷が湯川に協力を求めることから始まる。その際、岸谷は事件の概要や背景、さらには被害者や関係者の個人情報まで話してしまう。だが、湯川は捜査関係者ではなく、大学の准教授という設定だ。いくら捜査協力のためとはいえ、湯川のような部外者に、刑事がむやみやたらと「捜査上の秘密」を話してしまうことには疑問を抱かざるをえない。
「ガリレオ」は架空の話だが、現実の刑事には通常、捜査上知り得た秘密を守る義務が課されているはずだろう。もし仮に、岸谷のような捜査が現実世界で行われた場合、事件解決のための例外として許されるのだろうか。検事出身で犯罪捜査に詳しい中村浩士弁護士に聞いた。
●何でもかんでも情報を伝えて、相談するのはアウト
「今年3月、検察庁の女性検察事務官が交際相手の男性に捜査情報を漏らしたとして、国家公務員法違反で事情聴取を受けたとの報道がありました。
このように被害者や関係者の個人情報や、犯人特定に繋がる具体的な証拠など、一般的に知られていない捜査情報を、外部の人間に漏らすことは公務員の守秘義務に反して違法です」
このように現実世界の法律の内容に言及したうえで、中村弁護士は「ガリレオ」の岸谷刑事の行動は問題だと指摘する。
「警視庁所属の岸谷刑事は地方公務員なので、彼女が湯川准教授に捜査情報を話し、湯川准教授も捜査情報の提供を岸谷刑事に求めたならば、二人とも地方公務員法違反で刑事処罰を受けることになってしまいます。ドラマのように、何でもかんでも湯川准教授に相談して情報を漏らしていたのではアウトでしょう」
どうやら外部の人間に捜査情報をこと細かく伝えてしまう「岸谷スタイル」は、現実には「ありえない」ものだといえそうだ。
●外部の専門家に捜査情報を伝えていい場合もある
ただし、実際の捜査に外部の専門家が協力することがないわけではない。
「たとえば、殺人事件の捜査であれば、ご遺体の解剖担当医に対し、死因特定のために必要な情報を開示して、医師の意見を求める必要があります。
また、放火事件では、出火原因の特定のため、工学博士などに専門家の見地からの意見を求めることがありますが、その判断のために必要な情報は当然、開示しなければなりません」
そうだとすると、警察が天才物理学者である湯川の頭脳を必要としている場合はどうなのか。
「ガリレオにおいても、物理学の見地からの助言が本当に必要な場合で、その判断のために必要と認められる場面に捜査情報を開示するのであれば、許されるでしょう。ただ、開示が許されるその境界線は、非常に微妙なものと言えます」
湯川のような天才科学者が現実の捜査に協力してくれたら、迷宮入りとなっている難事件も解決するかもしれない。しかしそのためには、法律に違反しないように、細心の注意を払う必要があるようだ。
(弁護士ドットコム トピックス編集部)
【取材協力弁護士】
中村 浩士(なかむら・ひろし)弁護士
刑事弁護及び犯罪被害者支援のほか、一般企業法務を数多く手掛ける検事出身の弁護士。
札幌弁護士会・犯罪被害者支援委員会委員長、日本弁護士連合会・犯罪被害者支援委員会委員
事務所名:中村総合法律事務所
事務所URL:http://www.nakamura-lawoffice.jp/
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